法定後見制度と不動産売却との相性は!?

以前の投稿で、

実家の所有者が認知症になると、

実家が売却できなるなることをご紹介させていただきました。

今回は、

法定後見制度について触れてみたいと思います。

なぜかというと、

認知症になると判断能力が無いとみなされます。

法律行為ができないとなると、出来る状態にしたいですよね。

本来、

そこで活用するべきものが法定後見制度だからです。

法定後見制度を活用し、

成年後見人(または保佐人、補助人)を選任すれば、

法律行為ができるようになります。

代理権・同意権・取り消し権を持ち、

本人の代わりに法律行為ができるようになるのです。

ところが、

成年後見人の役割りは、身上監護と財産の管理・保全です。

施設等への手続きとか、

銀行口座の管理や、ご本人の意思のサポート、

悪質な訪問犯罪の対抗策としては有効ですが、

不動産(実家)の売却は、

財産を減らす要因とみなされたり、

戻る先が無くなると判断されたりする場合が多く、

なかなか許可を得られにくい事案となります。

しかも、

最近では、ご家族が後見人となれず、

専門家が選任されることがほとんどなので、

報酬が発生します。

報酬が発生するにもかかわらず、

結果、

実家が売却できない!

となることがあるので、

実家売却と成年後見制度とは、相性が良くないのです。

ということで、

結局、不動産所有者が認知症になると売却出来ず、

実家が空き家のまま放置されている。

というケースも少なくありません。

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