定期借地権を利用した対策ってどうなの!?
相続税の節税対策、土地活用などの選択肢となっている定期借地権。 推奨している企業は多いが、実際にどうなのだろう!? 定期借地権は、借地借家法(平成4年施行)によるもので、施行後30年経過しています。 私も、住宅メーカーにいた当時、定期借地権付き分譲の話をよく展示場来場者に説明していたものです。 当時からの認識は変わりませんが、購入者から見ると、買い替えはしないことを前提に考えるなら、立地の良い場所に広い家を安く手に入れられ快適な戸建てライフが送れます。 また、50年後は土地を更地で返還し、老後はゆとりのある資金を元手に高齢者向け住宅への移転をライフプランとして据え置けば良い選択となる可能性は充分にあります。 では、土地を貸す地主にとってはどうでしょうか!? 定期借地権には3種類あります。 1.一般定期借地権 2.事業用定期借地権 3.買取特約付定期借地権 このうち、先ほどの話に該当するのは「一般定期借地権」です。 「事業用定期借地権」は、ロードサイド・商業地立地など、事業者にとって好立地でないとマッチングしないので、住宅地の土地では選択できないケ

相続時精算課税制度ってどんなときに使うの!?
将来の相続について、相続税を気にして、節税法のご相談をされる方が多いものです。 その際、まずは相続税がかかる家族なのかを確認しますが、そのほとんどはかからない家族です。 その中で相続税がかかる家族には、節税優先志向には問題があることを事前に説明した上で贈与の選択肢を解説しています。 1.暦年贈与 2.相続時精算課税制度 そこで、相続時精算課税制度はどのような場合に使うと効果的なのかについてお話します。 相続時精算課税制度は、暦年贈与との選択とはなりますが、一度に最大2500万円まで贈与できてしまう制度です。 そう聞くと、皆さんとても興味を持たれますが、実はそんなに甘くないのです。 名前の通り、相続時に精算しますので、相続税のかかる家族の場合においては、その贈与財産も含めてしっかり相続税はかかります。 つまり、簡単に相続税の節税対策とはならないようにできているのです。 では、どんな時に有効なのか!? 税法上のことだけを考えると、以下の場合です。 1.相続税のかからない家族 2.特定の相続人に早く財産の移転を図りたいとき 3.将来価値が上がりそうな財

住宅会社選びのポイントって!?
家づくりをする際、皆さんは何社くらいの住宅会社を検討しますでしょうか!? 1社決め打ちの方から、10社以上検討する方もいらっしゃるでしょう。 住宅会社といっても、大手ハウスメーカーから地元の中小の住宅会社まで、 それこそ数百社の中からどうやって選ぶか!? 会社の信頼性・性能・好み・コスト・デザインなど、いろいろと決定要素はありますが、 実は「人」がとても大きな要素だと感じています。 大手住宅メーカーの場合、皆さんと直接打合せ(折衝)する営業マン、新人からベテランまで大勢います。 その中から、たまたま最初に接客した営業マンが担当となることがほとんどです。 つまり、紹介でもない限り、営業マンを選べないことがほとんどです。 しかも、その担当営業マンに対し「どうも信頼できない。」とか、「相性が悪い気がする。」と思ってもチェンジが効かないことが多いです。(チェンジが効かないのはメーカーサイドの社内的な事情がほとんど) そうなりますと、たとえそのメーカーの建物が気に入っていても、相性の悪い営業マンが担当である限り、トラブルなど、建築後に後味の悪いことになりか

真の『空き家対策』って!?
多いこれまでも何度かお話している「空き家問題」。 今後益々増加すると思われます。 まず、一言で「空き家」といってもいろいろな分類に分かれますね。 賃貸と戸建て。 また、売却用や二次的住宅。 そんな中、問題となっているのは、戸建ての「その他の住宅」です。 いわゆる戸建ての「放置空き家」ですね。 国は、提携や支援などにより様々な手を打ってはいますが、実際に「空き家」を所有している人の多くはピンと来ていないことが多いのが実態です。 どういう事かと言うと、私も空き家対策に携わることが多いですが、どうも国が問題としている「空き家問題」そのものが「空き家」所有者自身の直接的な問題認識とズレているように感じます。 そこで、私が考える本当の『空き家対策』についてお話をします。 国が問題視しているのは「老朽空き家」による周辺への悪影響です。 つまり、倒壊などの劣化や衛生または景観の悪化で周辺に悪影響を与えるから「空き家」は問題だと。 ところが、多くの「空き家」所有者はこう言います。 「ウチは空き家あるけど、老朽化してないし、汚くもないし、見た目も悪くない。だから問
