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不動産を相続放棄すると、後で大変なことになることも!?

先日も質問をいただきましたが、

ご相談者から、本当に多い質問。

「相続放棄ってできますか!?」

毎回、お話を聞いてみると、

その対象財産はきまって不動産です。

「えっ、不動産???」

と思われるかもしれません。

もちろん、

価値のある不動産を放棄したがる人はそういません。

皆さんが放棄をしたがるのは、

全て、価値のない、

つまり売れない不動産です。

過去の例ですと、

・山間部の空き家実家

・市街化調整区域農用地区域の田畑

・山(山林)

・遠く、今は人気のないエリアの別荘(しかも管理費かかる)

・収益性の悪い(赤字の)賃貸住宅(アパート)

・市街化区域でも接道の無い土地   

                         など

相続放棄は、

相続の発生後、

3ヵ月以内にしなければなりません。

具体的な手続きは、

家庭裁判所へ相続放棄申述書を

提出する必要があります。

しかも、

マイナスの財産だけでなく、

プラスの財産も全て放棄しなければなりません。

それでも放棄の手続きをされる方は

いらっしゃいます。

そこで、

相続放棄で気を付けていただきたいこと

2点をお伝えしておきます。

まず1点目、

相続放棄は、

相続人それぞれの判断で、単独でできます。

放棄をすると、

他の相続人に相続権が移ります。

人は、

価値のある財産は増えたら嬉しいが、

価値のない財産(負担)、

が増えると嬉しくありません。

むしろ、

迷惑に思う人が多いと思います。

その結果、兄弟姉妹で押し付け合いに。

つまり、

相続トラブルに発展する可能性があるということ。

2点目、

不動産を相続放棄すると、所有権は無くなります。

ところが、何かあったときの管理責任は無くなりません。

どういうことかと言うと、

全ての相続人が放棄した後、次の管理者が決まるまでは、

放棄しても管理責任は免れないのです。

(例えば国庫に帰属するまで。)

空き家の管理責任。

田や畑の管理責任。

これらは無くならないのです。

しかし、所有権が無いために、もう売却も移転も出来ない‥。

管理責任だけ問われる、

なんてことにもなりかねないのです。

ということで、

不動産は、

安易に「相続放棄」を考える前に、

いろいろなデメリットやリスクを踏まえ、

慎重に検討し判断しないといけませんね。

最も良いのは、

相続となる前に、

つまり、親御さんがお元気なうちに手放すことかもしれません。

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