所有者が認知症になると不動産が売却できなくなる!?
ご相談いただく内容で、とても多い事例をご紹介します。
実家所有者の母親が認知症となり、
施設に入所すると、
実家が売却できなるという事例です。
ご実家が空き家となり、
維持管理が大変になってきたので、
息子さんや娘さんが売却をお考えになるケース。
相続後の空き家の場合は、
兄弟姉妹でトラブルにならずに、遺産分割協議が整い、
相続登記さえ済ませれば自由に売却可能です。
ところが、
例えば、父親が他界後、
母親が実家で独り暮らしをしているうちに、
家の中で転んで、
大腿部などを骨折するような事故がよくありますが、
その後、退院してから、
徐々に認知症を患うというお話をよく耳にします。
そうなると、
実家で独り暮らしさせておくわけにはいかず、
老人ホームなどの施設に入所、
となりがちです。
その時点で実家が空き家となり、
例えば、
近くで住む長女が管理をしている。
ここでようやく繋がりますが、
長女が空き家の維持管理に負担を感じ、
兄弟姉妹に売却したいと主張します。
兄弟姉妹全員の合意のもと、
不動産屋さんに相談すると、
「えっ!?所有者のお母さんが認知症ですか?」
「じゃあ、売却はできませんねえ!!」
となるわけです。
理由は、
認知症になると、判断能力がないとみなされ、
法律行為が出来なくなるからです。
不動産売却は法律行為なので、売却ができなくなるということです。
その場合、どうなるかというと、
母親の相続を待つしか選択肢が無いことが多いのです。
つまり、何をするにも、
親御さんがお元気なうちに、
準備をしておいた方が賢明ですね。
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