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所有者が認知症になると不動産が売却できなくなる!?

ご相談いただく内容で、とても多い事例をご紹介します。

実家所有者の母親が認知症となり、

施設に入所すると、

実家が売却できなるという事例です。

ご実家が空き家となり、

維持管理が大変になってきたので、

息子さんや娘さんが売却をお考えになるケース。

相続後の空き家の場合は、

兄弟姉妹でトラブルにならずに、遺産分割協議が整い、

相続登記さえ済ませれば自由に売却可能です。

ところが、

例えば、父親が他界後、

母親が実家で独り暮らしをしているうちに、

家の中で転んで、

大腿部などを骨折するような事故がよくありますが、

その後、退院してから、

徐々に認知症を患うというお話をよく耳にします。

そうなると、

実家で独り暮らしさせておくわけにはいかず、

老人ホームなどの施設に入所、

となりがちです。

その時点で実家が空き家となり、

例えば、

近くで住む長女が管理をしている。

ここでようやく繋がりますが、

長女が空き家の維持管理に負担を感じ、

兄弟姉妹に売却したいと主張します。

兄弟姉妹全員の合意のもと、

不動産屋さんに相談すると、

「えっ!?所有者のお母さんが認知症ですか?」

「じゃあ、売却はできませんねえ!!」

となるわけです。

理由は、

認知症になると、判断能力がないとみなされ、

法律行為が出来なくなるからです。

不動産売却は法律行為なので、売却ができなくなるということです。

その場合、どうなるかというと、

母親の相続を待つしか選択肢が無いことが多いのです。


つまり、何をするにも、

親御さんがお元気なうちに、

準備をしておいた方が賢明ですね。

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