最近、専門家に人気沸騰の民事信託って本当はどう!?
実家を所有する親御さんが認知症になると、不動産売却が難しくなります。
また、法定後見制度は、実家の売却には相性があまり良くありません。
では、どうすればよいのでしょうか?
そこで、
今回ご紹介するのは、最近、専門家の間で話題になっている「民事信託」です。
信託法という法律で対策を行います。
相続「税」対策にはなりませんが、いろいろな使い道があるということで、
最近注目されています。
もっとも効果的なのが「認知症対策」。
実家の所有者である母親が元気なうちに、母親と、長男とが、
実家を信託財産として信託契約を締結。
母親⇒長男に管理処分権を移します。
すると、信託契約締結後、実家の管理処分は、長男の権限でできるようになります。
つまり、
母親が、仮に認知症になったとしても、長男が、管理処分権を持っているので、
母親の判断能力が無くとも、長男一人の意思で売却可能となるわけです。
他にも、
遺言の代用として使えたり、息子の次は孫、孫の次はひ孫というように、
代を越えて連続して指定したりと、いろいろな使い道があります。
ただ、
気を付けていただきたいことは、あくまでも、ツールの一つである!
ということです。
つまり、民事信託が万能と言う訳ではなく、
ケースバイケースで使い分けをすることが大切です。
特に民事信託は、
最近のツールだけに、事例も少なく、キチンと取り扱える専門家も少ないので、
コストも含め(結構高額)、慎重に考えるべき!なのです。
家族構成、事情によって、ベストな選択肢は全く変わってきます。
他のツールを含めて冷静に検討し、ご家族にとって最善の対策をしてください。
正しく目的を達成するためには、正確に現状把握をし、課題を正確に抽出してから、
対策立案に臨みましょう!
それができるのは、特定分野の専門家ではなく、広い視野で総合対策のできる、
総合窓口の専門家のみですのでご注意ください。
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