法定後見制度と不動産売却との相性は!?
以前の投稿で、
実家の所有者が認知症になると、
実家が売却できなるなることをご紹介させていただきました。
今回は、
法定後見制度について触れてみたいと思います。
なぜかというと、
認知症になると判断能力が無いとみなされます。
法律行為ができないとなると、出来る状態にしたいですよね。
本来、
そこで活用するべきものが法定後見制度だからです。
法定後見制度を活用し、
成年後見人(または保佐人、補助人)を選任すれば、
法律行為ができるようになります。

代理権・同意権・取り消し権を持ち、
本人の代わりに法律行為ができるようになるのです。
ところが、
成年後見人の役割りは、身上監護と財産の管理・保全です。
施設等への手続きとか、
銀行口座の管理や、ご本人の意思のサポート、
悪質な訪問犯罪の対抗策としては有効ですが、
不動産(実家)の売却は、
財産を減らす要因とみなされたり、
戻る先が無くなると判断されたりする場合が多く、
なかなか許可を得られにくい事案となります。
しかも、
最近では、ご家族が後見人となれず、
専門家が選任されることがほとんどなので、
報酬が発生します。
報酬が発生するにもかかわらず、
結果、
実家が売却できない!
となることがあるので、
実家売却と成年後見制度とは、相性が良くないのです。

ということで、
結局、不動産所有者が認知症になると売却出来ず、
実家が空き家のまま放置されている。
というケースも少なくありません。