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相続トラブルを避けるために「遺言書」が必要って本当!?

先日、とある新聞の相続に関する特集で、遺言に関する記事が載っていました。


弁護士さんが解説をしている内容です。

そこには、「相続トラブルを未然に防ぐには、事前に遺言を作成しておくことが最も有効な手段。」と書かれています。


本当にそうでしょうか!?


以前にもコメントしましたが、私は遺言書が元となっている相続トラブルを何度も見てきています。


偏った内容の遺言書によって、受贈者(財産を手にする人)VSそれ以外の兄弟姉妹の揉め事となっています。


はたして、「遺言書は相続トラブルを未然に防ぐ」と表現してよいでしょうか!?


遺言作成をサポートする専門家は、必ず遺言者(お父さん・お母さん)としか話をしません。


それは、遺言は遺言者の想いを遺すものという捉え方をするものだからです。(法律的見解)


つまり、子世代と話をする必要はない!という前提のもとで遺言は作成されます。


ところが、トラブルとなるのは誰でしょうか?


子世代同士なのです。


弁護士や、司法書士、行政書士が悪い訳ではないと思いますが、私は、法律的見解と実態とにズレが生じていると感じています。


同様のことが相続にはよく発生していますが、形式ばかり整え、目的が伴っていないことが多いのです。


重要なのは、遺言作成の目的が何かですね。


例えば、法定相続人以外の人に遺贈したい、身寄りのない方が寄付したい、法定相続人の中に問題児がいて排除しなければならない(私は喧嘩上等ケースと呼んでいます)などのケースは必ず遺言を用意したいところです。


無いと実行できないからです。


また、法定相続人の中に判断能力の無い人がいる、行方不明の人がいるなどがあり、相続財産に自宅以外の賃貸物件などを所有している人も遺言が必須の場合が多いです。


なぜなら、子世代が複数人いる場合、全ての不動産を共有で相続するしかなくなり、将来にトラブルの原因となる可能性があるからです。


では、遺言作成の目的が「子世代に揉めて欲しくない。仲良くやっていってほしい。」という場合はどうでしょう!?


遺言作成の目的として、このケースが最も多いのではないでしょうか。


その場合、遺言を作成すれば良いということでは決してないのです。


最も大切なことは、親世代が元気なうちに子世代全員が納得できる分割案を用意すること。


そのためには、正確な現状把握(特に不動産の特性)と子世代全員の本音が引き出せていないといけません。


そして、その結果として、家族全員が納得できる内容を遺言書に残すという流れを行う必要があります。


参考ですが、絶対に避けるべきは、全ての不動産が法定相続分で共有となる遺言を作ってしまうことです。


私からすると空いた口が塞がりませんが、現実に多く存在しています。(実際、何度も現物を見ています。)


話を戻すと、最初に家族全員が笑顔となる分割対策案を決めて、その決まった内容を遺言という証明書類にまとめるという2ステップを踏まなければ、ともすれば遺言書が原因となるトラブルを生むことになるのです。


子世代が円満に仲良く過ごしてほしいという目的のために遺言を作成したい方は、正確な現状把握・家族調整・対策立案が得意な総合分野の専門家にご相談されることをお勧めします。


必ず、子世代がトラブルなどで後悔することのない円満相続を実現できます。

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