相続税の節税対策でアパートを建ててはいけない地主3つの条件とは!?
相続税の節税対策の代表格となるものが「賃貸住宅の建築」です。
今でも多くの住宅メーカーが「相続税の節税法」というテーマでセミナーを開催し、多くの地主さんが参加しています。
(私も、過去は開催する方の立場でした。)
確かに土地の評価減や現金の評価減などのメリットがあり、更に賃貸収入が得られることや、賃貸オーナーになるというステイタス性などの様々なメリットがあります。
しかし、私が相続のご相談で関わる段階(子世代からの相談)では、その賃貸住宅が問題となっていることがとても多いのです。
問題を生んでいる要因はほぼ共通しています。
そこで、いくら相続税を節税したいといっても、決してアパートを建ててはいけない地主3つの条件を紹介します。
