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相続税の節税対策の要「暦年贈与」の問題点とは!?

今後の税制改正で、相続税と贈与税の一体課税が議論されています。


もしかすると、生前贈与「暦年贈与」が出来なくなるかもしれないといわれていますね。

「ええっ!!」と思われる方も多いかもしれません。

でも、節税重視で暦年贈与をすることでの問題点に直面することがよくあります。


そもそも、暦年贈与というのは、贈与税の非課税枠110万円の範囲で毎年贈与していくことを言います。


相続税の節税対策として、最もポピュラーな方法です。


暦年贈与で効果が出る家族の特徴は、

①多額の相続税がかかる見込みである

②現金資産比率が圧倒的に高い

この2つが揃っているということです。(揃っていなければあまりメリットがないかも!?)


しかしながら、現金資産比率が圧倒的に高い家族の場合で、

相続発生時に子世代が「困った!」となったケースに出会ったことがありません。

(多額の納税でもったいないと思う人は多いと思いますが)


なぜなら、子世代は、相続税納税後の残りの現金資産を取得するだけなので、

困ることは何も無いからです。

(相続財産が売れない不動産ばかりで現金が無い場合は、納税出来ず「困った!」となります。)


節税をしたいと思うのは、少しでも財産を多く次世代に残してあげたいと思う「親心」です。

それが裏目に出るケースが頻発しています。


贈与は誰にでも出来ます。

また、相続発生から遡って3年以内の贈与は無かったものとなるルール適用は、

相続人への贈与に限られます。

相続人以外への贈与は適用されません。


つまり、相続人でない孫への贈与は、そのルールの対象とならないのです。


よく税理士さんがこれをアドバイスしていますね。


そのため、相続人である子以外の「孫」への贈与を積極的にする方がいらっしゃいます。


ただし、贈与は契約のため、暦年贈与を上手く機能させるためには、

贈与者と受贈者間で毎年契約書を交わす、受贈者が自由に使える銀行口座へ振り込みする、

といったエビデンスを残す必要があります。

(孫が自由に使えない銀行口座への入金は、相続の際に暦年贈与を否認される可能性があります。)


ということは、孫としては、自分が自由に使える銀行口座に毎年110万なりのお小遣いが

黙っていても入金されるということです。

月にすると91,666円です。多額ですね。


さて、孫はどう思うでしょう!?

遊んで暮らせると思う子が出てもおかしくないのではないでしょうか。


私が直面する問題というのがそれです。


孫の意欲の低下、

つまり、若い頃から自動的に通帳にお金が入ってくることを覚えた子の中には、

何もしなくなるという現象が出ているということです。


実際に困って相談に来られた方もいらっしゃいますし、

お目にかかったご家族の中にそういった子がいる場面を直接見たことも多々あります。


「得をする」とか「損をしないための」と謳われる節税重視の対策には、

決まってこういった思わぬマイナス効果が出てくるものです。


皆さんは、安易に考えるのではなく、マイナス効果やデメリット・リスクのことも充分に考慮して、

様々な対策を検討していただきたいと願います。





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