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相続税の節税対策は本当にすべきか!?

相続対策というと、

「相続税の節税」対策のことだと思っている人が本当に多いです。


特に男性(お父さんですね。)は、

自分が苦労して稼いだ資産や先祖代々の資産を

少しでも多く子世代に残したいとの考えから、

節税対策に注力する人が多いです。


しかし、

「得する!」とか「損しないために!」というフレーズで集客し易い節税は、

事業者の恰好の利益獲得手法に使われることも事実です。

その代表は、

皆さんがご存じの賃貸住宅建設です。


アパートなどの賃貸住宅を建てると、相続税の節税対策になる!


これで多くの地主さんがアパートを建てています。


この「賃貸住宅建設」という手法に関わる利益獲得関係者は、

住宅メーカーのみならず、

管理会社、税理士、不動産コンサルタント、JA(組織による)、金融機関など

多岐にわたります。


彼らは、紹介した地主がアパートを建てることで、

紹介料を獲得(建築費の3%程度)したり、管理を受託したり、

融資を獲得したり、保険(共済)を獲得したりと、

収益を得るわけです。


つまり、「相続税の節税」というキーワードは、

事業者が利益を得るために利用されやすいということです。


ただし、事業者が利益を得るということ自体は全く悪くありません。


なぜなら、

アパートを建てるかどうかの判断は、あくまで地主の自己責任だからです。


つまり、事業者が「アパートを建てませんか?」と言ってくることが悪いわけではなく、

地主自身が正しい選択をできるかどうかの問題なのです。


また、現金等、流動性の高い金融資産の多い人の相続では、

遺産分割もし易いですし、

相続人にとっては相続税を多めに納税したとしても、

「困った」ということにはなりません。

したがって、出来る範囲の節税をすればいいと思います。


問題なのは、

財産の多くが不動産という方です。


そういった方ほど相続税の節税対策として賃貸住宅を建築します


ところが、相続で「困った」が発生するのは、

決まってそういう方の家族です。


私は11年間、賃貸事業のみに従事してきました。


その経験から言うと、

賃貸住宅建設に向いている立地は2割のみです。


8割の立地は向いていません


しかし、「相続税の節税」を目的に建てる方は、

向かない8割の立地だとしても建ててしまうのです。


そのため、建てた後、経営に苦しんだり、

相続の際に、子世代が負の遺産となったアパートの管理で

「困った」となったり人が多いのです。


私は今までどれだけこのケースに直面してきたことか。


これからは、もっと件数が増加することでしょう。


言いたいことをまとめますと、


1.金融資産の多い方は、相続で子世代が「困った」にはならないので、

  無理のない範囲で節税を行えばよいです。


2.財産の大部分が不動産という方は、やるべきは「相続税の節税」ではなく、

  納税資金の確保です。

  そのうえで分割対策を考える。

  アパート建築をして良いのは、立地が良い人のみです。

  (人気主要駅徒歩10分圏内、地位の高い立地、もちろん嫌悪施設は皆無、高低差無など)

  しかも、「賃貸事業」をしっかり勉強してからにしてください。


「節税」に目がくらみ、あとで「しまった」とならないように選択をしてください。

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