配偶者居住権を正しく理解してますか!?
2020年4月1日より施行され「配偶者居住権」。
皆さんは正しく理解されていらっしゃいますでしょうか!?
先日もご相談者から質問がありましたが、やはり誤解されておられました。
そこで、「配偶者居住権」の捉え方の課題について解説いたします。

まずは、民法上の規定です。
配偶者居住権とは、
「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、
終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」
とあります。
つまり、相続時において、配偶者が自宅に住み続ける権利を法律上認めたということ。
以前、弁護士さんの説明では以下の内容でした。

【家族構成】 4人 お父さん・お母さん・長男(別居)・長女(別居)
【被相続人】 お父さん
【被相続人の遺産】 預貯金3000万円
自宅不動産2000万円 合計5000万円
これをどう相続するかとなったとき、

今までの場合(配偶者居住権が無く、配偶者が自宅を必要とする場合)であれば、
配偶者(お母さん)が法定相続分の1/2を相続するので、
自宅不動産2000万円と預貯金のうち500万円を相続する。
残りの預貯金のうち、長男と長女が、
それぞれ法定相続分の1/4にあたる1250万円を相続することになる。
その場合、お母さんは預貯金については500万円しか相続しないため、
今後の生活費に不安が残る。
そこで、

配偶者居住権を行使すると、
配偶者(お母さん)が配偶者居住権1000万円と預貯金のうち1500万円で、
法定相続分の1/2となる合計2500万円を相続し、
長男・長女は、自宅不動産の所有権(価値1000万円)を共有で取得し、
預貯金をそれぞれ750万円ずつ取得することで、法定相続分の1/4になるので、
法定相続分通り分割できるし、お母さんも1500万円取得できるので、
今後の生活の心配も軽減できるのです。
というものでした。
いかがでしょう!?
ご理解いただけましたでしょうか?
本題はここからです。
上記内容と説明の中に、3つ問題点がありますが、お気づきでしょうか!?
1.法定相続分を前提に話を進めていること。
→つまり、本来、相続は法定相続分で進めるべきものと誤解を招く説明なのです。
実際は、円満家族であれば、分割方法は家族の自由です。
お母さんが100%相続することは何の問題もありません。
ほとんどの家族は100%お母さんが相続しているのではないでしょうか。
(不動産も預貯金も)
その説明が一切抜けているので、多くの方が相続での分割は法定相続分で
しなければならないと誤解をしています。
2.配偶者居住権を行使する場合の説明で、兄弟姉妹による不動産の共有を推奨していること。
→自宅不動産を長男・長女で共有で取得とはっきり説明していました。
不動産の兄弟姉妹による共有は、最も揉め易いので、避けるべき分割方法です。
その選択をするくらいなら、配偶者居住権を行使しない方が得策の可能性があります。
3.そもそも、今後、お母さんが実家で独り暮らしとなること。
→相続の際に、今後のことを想定して分割を考えるべきなのです。
これからのお母さんの暮らし方、お母さんに何かあった時の兄弟姉妹の役割、
実家不動産の今後のことなど、総合的に検討して分割方法を決めるべきなのです。
皆さんは、正確に情報を捉えていただき、後悔のない選択をしていただきたいと願います。