【タイミング】
トラブルゼロの実家相続で最も重要なことは、親御さんがお元気なうちに対策を行うということです。
どういうことかと言うと、もちろん、相続が発生してからできる対策はほとんどないことはもちろん、親御さんが認知症になられてからでは、事実上、対策は出来なってしまうのです。
それは、法律行為ができなるなるからです。
内閣府の発表によると、2025年には、65歳以上の高齢者の5人に一人が認知症になるとのことです。
不動産の所有者が認知症になると、実質的に、その不動産は凍結します。
つまり、認知症リスクも頭に入れて対策を考える必要があります。