「配偶者居住権」の注意点とは!?
2020年4月より「配偶者居住権」が施行されました。
それにより、様々な方法(セミナー、ニュース、雑誌など)で解説がされています。
その結果、遺産分割というものについて勘違いが発生してしまっているなぁ!
と感じることが増えてきました。
そこで、今回は「配偶者居住権」に関わる勘違いと注意点について解説します。
1.遺産分割割合
ご相談者に中に、
「遺産分割は法定相続で分けないといけない。」と思い込んでいる人が増えました。
そうじゃないの!?と思われた方は、既に勘違いをしています。
遺産分割割合は家族の自由です。
「配偶者居住権」の解説では、遺産分割は法定相続分が原則と説明しています。
これは、あくまでも法律的解釈です。(杓子定規な理屈)
実際は、円満家族であれば、
遺産分割協議にて自由に分割割合を決めれば良いというのが実務上の原則です。
つまり、お父さんの相続の際、
息子や娘は相続分ゼロで、お母さんが100%相続しても問題ありません。
円満家族であれば。
法定相続分は、家族が円満でないケースを想定しています。
皆さんの家族はいかがでしょうか!?
2.「配偶者居住権」を行使すると、かえってトラブルのもとに!?
以下は、以前に私が実際に聞いた弁護士による「配偶者居住権」の説明会の内容です。
お父さんの相続で、遺産が土地・家2000万円、現預金が3000万円。
相続人は、お母さん・長男・長女の3人。
どのように相続するか!?
解説では、
従来は、法定相続分により、
お母さんが自宅に住み続けたい場合は、土地・家2000万円+現預金500万円。
残りの現預金を長男と長女で均等割り。
それではお母さんが現預金を500万円しか相続できないので、生活に困る可能性あり。
「配偶者居住権」を行使すると、
「配偶者居住権」を1000万円と設定し、
お母さんは「配偶者居住権」1000万円+現預金1500万円。
残りは、土地・家の所有権が1000万円分と現預金が1500万円。(土地・家<現預金)
土地・家は分割できないので、
土地・家を長男と長女で共有、現預金は均等割り。
これで、お母さんは生活資金をより多く取得できる。
という内容でした。
おわかりでしょうか!?
「配偶者居住権」を行使すると、
分割できない土地・家という不動産が、兄弟姉妹の共有となり得るということです。
先ほどお話したように、
円満家族は法定相続分通りの分割ではなく、
お母さんが多くを取得するよう分割することが想定されます。
つまり「配偶者居住権」を行使することになる家族は円満でない、
揉めている家族の可能性が高いということです。
揉めている家族の兄弟姉妹が土地・家を共有状態で所有したらどうなるか。
更なるトラブル要因を作ることになりかねません。
不動産の兄弟姉妹による共有は絶対に避けてもらうようお勧めします。
3.土地・家が売却出来なくなる!?
近年は多くの家族が核家族です。
つまり、子世代は親世代とは別の家に暮らしています。
先ほどの事例で言えば、お母さんは自宅(実家)で独り暮らしとなります。
高齢者の独り暮らしには、事故などの様々な問題が起こりやすくなります。
そこで最近では、独り暮らし高齢者が自宅を売却して、
その売却益を元手に安心・安全な住まいに住み替えをされる方が増えています。
その方が、見守る家族にとっても安心できますね。
「配偶者居住権」を行使すると、それが出来なくなる可能性が高くなります。
「配偶者居住権」は“住める”権利であり、所有権ではありません。
売却する権利はないのです。
また、先ほどからお話しているように、
「配偶者居住権」を行使する必要のある家族は揉めている可能性が高い。
土地・家が、お母さんの「配偶者居住権」と、揉めている兄弟姉妹の共有の所有権、
より一層売却は難しくなる可能性が高くなります。
あるいは、より一層揉める可能性が高くなります。
ということで、
「配偶者居住権」という選択肢が増えたことは良いことですが、
それを選択することで、かえって様々な問題が起こり得ることも事実です。
ではどうすれば良いのか!?
遺産分割のことだけ考えずに、その他のこと、例えば家族のライフプランや
不動産の後々の利活用、子世代への負担の軽減なども視野に入れ、
総合的な検討によりベストな選択肢を見つけることが大切です。
もっと言うと、お父さん・お母さんがお元気なうちに、
総合的な対策を立てておくとその後の不安も解消されます。
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