遺言書は相続トラブルの原因になるって!?
「争族対策には遺言書」とよく言われます。 確かに、不動産の名義変更など、遺言書があれば遺産分割協議をせずに実行できるという意味では、いわゆる紛争を避けることはできます。 ただ、それはあくまでも以下の場合に効果を発揮するということです。 1.相続人の誰かが意思能力喪失状態の場合 2.相続人の誰かが行方不明の場合 3.相続人の誰かが悪質(超利己的など)な場合 4.相続人同士(兄弟姉妹)が既にいがみ合っている場合 以上のような状態で、相続人から外すべき事情があるときや、あらかじめ相続人各人の相続分を決めておく必要のあるとき。 こういった事情があるときは、積極的に遺言書(公正証書がベスト)作成が問題解決の武器になることがあります。 ところが、実際には問題のある遺言書が散見されます。 どういう事かと言うと、遺言書のコピーを持って相談に来る人がやたら多いのです。 つまり、遺言書が元となってトラブルが発生している家族が多いということです。 そういったケースでは、決まって遺言者(財産を持っている人)と遺言される相続人の当事者のみが遺言の事実を知っていて、他の相続

実家で独り暮らしの親が認知症で後悔する子世代が増加!?
核家族化社会の現代、親が実家で独り暮らしという家族がかなり多くなりました。 今後も更に増加することが予想されます。 そんな中、独り暮らしの親が認知症になり、施設に入所したなどで実家が空き家となる家族も増えています。 そういった家族で多いのが、親は自宅に戻ることはないだろうし、空き家の管理も大変だから、いっそのこと今から処分をしてしまおうと売却を検討されるケースです。 結果はどうかと言うと、売却ができず、「えっ~~!!」となって、後悔されている子世代を目の当たりにします。 どういう事かと言うと、実家の所有者である親が認知症となると、実家の売却はできなくなるからです。 親自身が困窮状態でもない限り、成年後見制度を利用しても難しいのが「実家」の売却なのです。 親の生活費は年金や金融資産で賄えているという場合は、成年後見制度でも親の自宅の売却はできません。 本来、核家族は、いずれ親が独り暮らしとなること、空き家化するかもしれないこと、認知症となったら売却が 難しいことは予想できるはずですが、ほとんどの人達は、予想すること自体に気付くことはありませんので、
