田舎の空き家実家を国が引き取ってくれる!?
田舎に実家がある方、いったいどれだけいらっしゃるでしょうか!? 私も今まで、多くの方から田舎実家に関するご相談をお受けしてきました。 ご相談者で多いのは、以下のお悩みですね。 1.相続を放棄したい 2.何とか手放したい 3.家族の誰も相続したくないので、相続手続きを放っているけど大丈夫か!? 私は、田舎の空き家実家を手放すお手伝いを何度もしてきましたし、 相続放棄の問題点を以前のブログでもお話ししました。 もちろん、相続手続きせず放っておくことは問題外です。 そんな中、 今年(2021年)4月に民法改正で、 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」がされました。 施行日は、公布後2年以内です。 (つまり、2023年までには施行されます。) そこで公布された制度で注目すべきものが、 ①相続登記申請の義務化 ②長期間経過後の遺産分割の見直し ③相続土地国庫帰属制度の創設 この3つです。 これにより、先ほどのお悩みの「相続を放っておく」ことはできなくなります。 逆に、相続放棄せずとも、国が引き取ってくれる可能性が出てきたわけです。 ただし、

実家が空き家となったとき、今後の選択肢って!?
皆さんは、ご自身の実家が空き家となったらどうしますか!? 空き家についてのご相談はとても多いです。 総じて言えることは、 最初は空き家管理に何とも思っていなかった方が、 月日が経つにつれ、 とても負担に感じておられるのが現状です。 ・年2回以上の草刈り、自分でやるのか業者に頼むのか ・建物の急な老朽化 ・犯罪に巻き込まれた時の賠償責任 など そこで今回は、 もしも実家が空き家となった場合の選択肢について解説いたします。 まず最初に、空き家の原因が何かです。 相続なのか、親御さんが施設に入ったからなのか。 相続の場合は、遺産分割で問題がなく相続登記ができれば、 相続した所有者の意思で決められますね。 ところが、親御さんが施設に入った場合、所有者は親御さんで、 その親御さんが認知症などで判断能力が無い場合、 相続まで手が付けられません。 空き家管理を続けるしかなくなります。 (後見制度でも難しいのが実家です。) 次に空き家のロケーションです。 都市部空き家なのか 郊外空き家なのか これにより、考え方の方向性が全く変わります。 都市部

配偶者居住権を正しく理解してますか!?
2020年4月1日より施行され「配偶者居住権」。 皆さんは正しく理解されていらっしゃいますでしょうか!? 先日もご相談者から質問がありましたが、やはり誤解されておられました。 そこで、「配偶者居住権」の捉え方の課題について解説いたします。 まずは、民法上の規定です。 配偶者居住権とは、 「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、 終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」 とあります。 つまり、相続時において、配偶者が自宅に住み続ける権利を法律上認めたということ。 以前、弁護士さんの説明では以下の内容でした。 【家族構成】 4人 お父さん・お母さん・長男(別居)・長女(別居) 【被相続人】 お父さん 【被相続人の遺産】 預貯金3000万円 自宅不動産2000万円 合計5000万円 これをどう相続するかとなったとき、 今までの場合(配偶者居住権が無く、配偶者が自宅を必要とする場合)であれば、 配偶者(お母さん)が法定相続分の1/2を相続するので、 自宅不動産2000万円
