top of page

相続土地国庫帰属制度ってどれだけ良い制度なの!?

相続土地国庫帰属制度が、2023年4月27日よりスタートしました。


耳にしている方も多いのではないでしょうか。


この制度、簡単に言えば、相続した不要な土地を国が引き取ってくれるというものですが、はたして使い勝手はどうなのでしょうか。


ということで、実際の使い勝手について私の見解をお伝えいたします。

まず概要から。


1.相続すること


  当たり前ですが、必ず相続することが基本です。


  相続人で揉めていたり、何らかの要因で相続登記ができないままでは申請できません。


2.更地であること


  建物などの工作物や車両・樹木などの有体物が有る場合は、解体など撤去を事前に行う必要があります。

 

  つまり、その費用を相続人が負担する必要があるということです。


3.第三者による権利の設定や使用の予定が無いこと


  国は、管理を阻害するものがある場合は引き取ってくれません。


4.利用・活用に弊害のないこと


  崖や土壌汚染などがあると、管理や処分ができない可能性が高いので引き取ってくれません。


  また、接道がないことも利用・活用に弊害がでるので帰属は認められません。


5.境界が明らかであること


  測量等までを求めないとしていますが、現実には測量が必要となる可能性は高いように思います。


  何故かというと、境界不明な場合、片方の一方的な主張が通らない可能性が高いからです。


  つまり、こちらが「ここで良いですよね?」と言うと、隣地は「いや、もっとそっち!」と言いがちということです。


他にも諸条件があります。


更に、


6.10年分の管理コストを「負担金」として納付する


  これについては、原則20万円(面積にかかわらない)とありますが、


  実際に適用されるケースは限定的に感じます。


  何故かというと、


  国に引き取ってほしいと思うための条件は「売れない」であり、逆に言えば「誰もいらない」ですが、


  ・市街化区域・用途地域の指定のある地域の宅地 (空き家だらけの古い団地など)

  

  ・農業振興地域内の農用地の指定のある田・畑  (田舎の田・畑)


  ・森林 (山)


  など、本当に要らなくなりそうな土地は別に計算規定があり、結構な高額負担となりかねないからです。


  20万円の対象となり得るのは、地目が雑種地・原野となっている土地か、都市計画区域外もしくは

 

  市街化調整区域内の宅地(田舎の農家住宅)などに限定されるのではないでしょうか。


■まとめ


以上を考慮すると、


なによりもかなり条件に制約があることと、


国庫に帰属させるためには、解体費・測量費・管理費負担額など、かなりの費用がかかることが予想されます。


となれば、「相続土地国庫帰属制度」はコストを覚悟して選ぶ『最終的』な選択肢とはなっても、優先的に選択すべきものではないということです。


皆さんは、相続してから「どうしよう!!」と焦ることにならないように、できれば「親世代が元気なうち」に方向性を探っていただくことをお勧めいたします。

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
bottom of page