最終更新: 2021年10月10日
以前の記事で、
遺言書があっても相続人どうしの揉め事を防ぐことはできないとお話させていただきました。
(調停や裁判などの法的紛争を避けることはできますが、揉め事を防ぐことはできません。)
でも、
遺言書が無いと困った事になってしまうケースがあるので、
そのお話をさせていただきます。
例えば、
障害のある人や認知症の人です。
よくあるケースは、
お父さんの相続のときにお母さんが既に認知症であった、
というご家族。
3人兄弟の1人が居所もわからず、連絡もつかない。
素行不良や悪意のある人が家族の中にいる。
以上3つのケース。
共通することは、いずれも
お父さんの相続で「遺産分割協議」が出来なくなるということです。
そうすると、銀行口座や不動産の名義変更が出来なくなります。
特に「不動産」がある場合は深刻化します。
唯一できることが、
「法定相続分での遺産分割」です。
銀行口座はまだいいですが、
不動産は「全ての相続人での共有状態」となります。
・意思能力喪失状態の人
・行方不明の人
・素行不良や悪意のある人
も含め「共有状態」となってしまうのです。
そうなると何も出来なくなります。
といったことにならないよう、
早いうちから対策を考えていただきたいものです。