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相続時精算課税制度ってどんなときに使うの!?

将来の相続について、相続税を気にして、節税法のご相談をされる方が多いものです。


その際、まずは相続税がかかる家族なのかを確認しますが、そのほとんどはかからない家族です。


その中で相続税がかかる家族には、節税優先志向には問題があることを事前に説明した上で贈与の選択肢を解説しています。


1.暦年贈与

2.相続時精算課税制度


そこで、相続時精算課税制度はどのような場合に使うと効果的なのかについてお話します。

相続時精算課税制度は、暦年贈与との選択とはなりますが、一度に最大2500万円まで贈与できてしまう制度です。


そう聞くと、皆さんとても興味を持たれますが、実はそんなに甘くないのです。


名前の通り、相続時に精算しますので、相続税のかかる家族の場合においては、その贈与財産も含めてしっかり相続税はかかります。


つまり、簡単に相続税の節税対策とはならないようにできているのです。


では、どんな時に有効なのか!?


税法上のことだけを考えると、以下の場合です。


1.相続税のかからない家族


2.特定の相続人に早く財産の移転を図りたいとき


3.将来価値が上がりそうな財産を贈与するとき


4.収益物件(賃貸建物など)を贈与したいとき


解説しますと、


1の相続税がかからない家族は、相続時に精算することがないので、税法上のメリットはあります。

しかし、財産額がそれほど多くない中で、そんなに多額の贈与をしてしまって良いのかを考える必要はありますね。


2の特定の相続人に早く財産の移転を図りたいときは、例えば、長男が家を新築する際に、住宅資金贈与と合わせて一度に多額を贈与する、といったような活用方法がありますが、他の兄弟姉妹との間で不公平感が生じ、トラブルのもとにならないかを検討する必要があります。


3の将来価値が上がりそうな財産を贈与するときは、例えば、今は接道の無い山地がいずれ区画整理できれいな接道成型地となることが見込まれているような土地を贈与するケースです。

つまり、現在はとても評価が低い土地が、いずれ化けて、必ず価値上昇が起こるといった場合です。

相続時精算課税制度を使った贈与財産の相続時の評価時期は、相続時ではなく、贈与時となるため効果がでます。

ただ、とても希少なケースかもしれませんね。


4の収益物件(賃貸建物など)を贈与したいときは、例えば、木造の賃貸アパートの建物部分だけを贈与するようなケースです。

つまり、評価が低い建物だけを贈与し、所有権を移転することで、その後は受贈者の賃料収入となるため、収益の移転を図れるというものです。

所有権移転の登記費用・登録免許税、また不動産取得税を見込む必要はありますが、場合によっては比較的低コストで実施できることがあります。

しかし、その場合、そもそもその賃貸アパートの収益性はどうなのか(受贈者は貰ってうれしいのか!?)を事前検証する必要がありますし、コストと効果の冷静な分析もしなければなりません。

なによりも、他の兄弟姉妹間で不公平感トラブルにならないかを調整してからでないと元も子もありません。


いかがでしょう!?

我が家の場合は有効に使えそうというものはありましたでしょうか!?


いずれにしても、どの制度にも共通するのは、メリット(効用)だけでなくデメリットやリスク(副作用)がありますので、しっかりと事前に見極めて選択するようにしていただきたいものです。

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